玉縄城址まちづくり会議 会則
第1条(名称及び事務所)
本会は「玉縄城址まちづくり会議」と称し、事務所を鎌倉市内に置く。
第2条(目的)
本会は、鎌倉・玉縄城の歴史を再発見し、その歴史的自然環境を整備保全し、玉縄城址歴史ミュウジアムを構築するとともに、これらを活用して鎌倉・玉縄城址地域の新たな歴史まちづくりを、行政と協働して推進することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)歴史の道七曲坂、太鼓櫓市民緑地の美化奉仕及び、玉縄城の遺構と歴史的自然環境の探索、保全整備を行い、それらを市民に伝え次世代に繋ぐ市民見学会、体験学習等の事業を進める。
2)「甦れ玉縄城」を目途に、隠された玉縄城の歴史、遺構、文化財の研究、発見、伝承をめざして歴史アカデミア事業及び、行政との連携事業、協働事業を進める。
3)玉縄城址歴史ミュウジアムの起点として玉縄歴史館-重文古民家旧石井邸、玉縄歴史民俗資料館の運営、保全、活用事業を進める。
さらに玉縄城址の史跡指定のための支援活動を進める。
4)玉縄城主墓前祭、玉縄北条の祭りを進めると共に、小田原北條五代祭りに参加し、後北条ネットワーク及び後北条関連団体及び同趣旨の団体との連携を進める。
5)広報紙「玉縄城まちだより」の発行、HP等の広報事業を行う。
第4条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同する下記のものとする。
1)正会員
正会員は、当会の目的に賛同し入会した者とする。
2)賛助会員
賛助会員は、当会の目的の事業を賛助するために入会した者とする。
第5条(会費)
金額については、総会で決議した細則に別途定める。
また会費は、年度末までに支払うものとする。
第6条(総会)
総会は以下を審議議決する。
1)事業報告、決算報告、監査報告について
2)会則及び細則の変更
3)理事及び監事の選出と理事長及び監事の解任
4)次年度事業計画、予算案
第7条(総会の成立と議決)
1)総会は正会員の半数以上の参加によって成立する。
2)参加者とは、総会の出席者と、委任状を総会前日までに提出した者である。
3)総会の議事は、参加者の半数を超える賛同をもって決とする。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条(役員)
本会には次の役員を置く。
1)理事 8~15名
2)監事 2名
第9条(理事会)
1)理事会の構成は、理事長、副理事長、理事とする。
2)理事会の定数は理事会構成員の過半数とする。ただし、原則、理事長は参加とする。
3)理事会の議決は、出席理事の過半数の賛成をもって決することとする。
4)理事会の議決事項は以下とする。
・総会に提出する議案
・総会で決議した事項の執行に関する事項
・会の運営に関する事項
・理事長及び副理事長の選出と理事の解任
・相談役及び顧問の選出と解任
第10条(理事及び監事の選出と条件)
1)理事は第2条の目的条項を共有し、会の執行運営、事務局及び第3条の事業各項のいずれかを担務して、真のリーダーシップを発揮できる会員とする。
2)理事及び監事は正会員の中から総会により選出する。
第11条(理事及び監事の任期)
理事及び監事の任期は一期2年間とし、再任を妨げない。
任期途中で退任した理事及び監事の補充された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間と
する。
第12条(職務)
1)理事長は、当会を代表し、会務を統括する。
2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。副理事長が複数名の場合、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3)理事は、活動の計画立案と実施を担当する。
4)監事は、会の活動、理事の業務執行状況、財産及び会計を監査する。
第13条(解任)
理事及び監事が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長及び監事については総会の決議により、その他の理事については理事会の決議により、これを解任することができる。
1)心身故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
2)違反、その他理事たるに適しない非行があると認められるとき。
3)会員の三分の一以上の署名により、解任の動議がなされたとき。
第14条(事務局)
1)当会は、諸業務を遂行するために事務局を置く。
2)事務局長は、当会の事務のとりまとめを担当し、理事会からの任命を受ける。
3)事務局の運営は、理事会の承認を得るものとする。
第15条(顧問)
顧問とは、理事長・副理事長であった者が、退任後に会務への助言や支援をする役目である。顧問は、理事会の要請により理事会に出席することができる。
第16条(相談役)
相談役とは、専門的な知識や経験を有し、会の運営や活動を支援する役目である。相談役は理事会の要請により理事会に出席することができる。
第17条(会計)
1)本会の活動費その他の経費は、会費及びその他の収入を以て充てる。
2)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第18条(セキュリティーポリシー)
個人情報保護法に則るとともに、会の活動・運営において以下に従うものとする。
1)会員の個人情報は入会時に提示した情報(氏名、住所、メールアドレス、電話番号)とし、当会が一時的に保管し、基本会員の連絡手段として使用し退会時に破棄する。
2)会の活動の連絡以外で使用する場合はその都度会員の了承を得る。
3)当会の活動内での政治活動や宗教活動への勧誘、無限連鎖販売を禁止する。
第19条(付則)
1)本会則は、平成19年2月24日より施行する。
2)本会則は、平成20年1月26日より施行する。
3)本会則は、平成21年1月24日より施行する。
4)本会則は、平成22年4月24日より施行する。
5)本会則は、平成28年7月23日より施行する。
6)本会則は、令和2年8月1日より施行する。
7)本会則は、令和5年4月29日より施行する。
8)本会則は、令和7年5月5日より施行する。
会則第5条の規定に基づく会費の額を定める細則
1. 正会員は、年2,000円とする。
2. 賛助会員は、(団体)年5,000円 (個人)年1,000円とする。
付則 この細則は令和7年5月5日より施行する。