玉縄城址まちづくり会議 会則

 

第1条(名称及び事務所)

本会は「玉縄城址まちづくり会議」と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条(目的)

本会は、鎌倉・玉縄城の歴史を再発見し、その歴史的自然環境を整備保全し、玉縄城址歴史ミュウジアムを構築するとともに、これらを活用して鎌倉・玉縄城址地域の新たな歴史まちづくりを、行政と協働して推進することを目的とする。

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1)歴史の道七曲坂、太鼓櫓市民緑地の美化奉仕及び、玉縄城の遺構と歴史的自然環境の探索、保全整備を行い、それらを市民に伝え次世代に繋ぐ市民見学会、体験学習等の事業を進める。

2)「甦れ玉縄城」を目途に、隠された玉縄城の歴史、遺構、文化財の研究、発見、伝承をめざして歴史アカデミア事業及び、行政との連携事業、協働事業を進める。

3)玉縄城址歴史ミュウジアムの起点として玉縄歴史館-重文古民家旧石井邸、玉縄歴史民俗資料館の運営、保全、活用事業を進める。

さらに玉縄城址の史跡指定のための支援活動を進める。

4)玉縄城主墓前祭、玉縄北条の祭りを進めると共に、小田原北條五代祭りに参加し、後北条ネットワークの連携を進める。

5)広報紙「玉縄城まちだより」の発行、HP等の広報事業を行う。

第4条(会員)

本会の会員は、本会の目的に賛同する下記のものとする。

1)正会員

2)賛助会員

第5条(役員)

本会には次の役員を置く。

1)会長      1名

2)副会長    若干名

3)理事   10名程度

4)監事      2名

2 役員の選出方法は下記とする。

1)会長・副会長・理事は会員の中から互選により選出する。

2)監事は会長が指名する。

3 役員の任期は下記とする。

1)任期は定期総会から、2年後の定期総会までの2年間とする、但し再任は妨げない。

2)任期途中で退任した役員の補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 本会は役員会の決議により、顧問を置くことができる。

第6条(会費)

正会員の会費は別途定める。

第7条(会計)

本会の事業費その他の経費は、会費及びその他の収入を以て充てる。

第8条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9条(付則)

1 本会則は、平成19年2月24日より施行する。

2 本会則は、平成20年1月26日より施行する。

3 本会則は、平成21年1月24日より施行する。

4 本会則は、平成22年4月24日より施行する。

5 本会則は、平成28年7月23日より施行する。

6 本会則は、令和2年8月1日より施行する。