玉縄城址まちづくり会議 会則
第1条(名称及び事務所)
本会は「玉縄城址まちづくり会議」と称し、事務所を会長宅に置く。
第2条(目的)
本会は、鎌倉・玉縄城の歴史を再発見し、その歴史的自然環境を整備保全し、玉縄城址歴史ミュウジアムを構築するとともに、これらを活用して鎌倉・玉縄城址地域の新たな歴史まちづくりを、行政と協働して推進することを目的とする。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)歴史の道七曲坂、太鼓櫓市民緑地の美化奉仕及び、玉縄城の遺構と歴史的自然環境の探索、保全整備を行い、それらを市民に伝え次世代に繋ぐ市民見学会、体験学習等の事業を進める。
2)「甦れ玉縄城」を目途に、隠された玉縄城の歴史、遺構、文化財の研究、発見、伝承をめざして歴史アカデミア事業及び、行政との連携事業、協働事業を進める。
3)玉縄城址歴史ミュウジアムの起点として玉縄歴史館-重文古民家旧石井邸、玉縄歴史民俗資料館の運営、保全、活用事業を進める。
さらに玉縄城址の史跡指定のための支援活動を進める。
4)玉縄城主墓前祭、玉縄北条の祭りを進めると共に、小田原北條五代祭りに参加し、後北条ネットワークの連携を進める。
5)広報紙「玉縄城まちだより」の発行、HP等の広報事業を行う。
第4条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同する下記のものとする。
1)正会員
2)賛助会員
第5条(役員等)
本会には次の役員及びプロジェクトリーダーを置く。
1)会長 1名
2)副会長 若干名
3)監事 2名
4)プロジェクトリーダー 若干名
2 役員は会員の中から互選により選出し、プロジェクトリーダーは会員の中から役員会において選出する。
3 役員の任期は下記とする。
1)任期は定期総会から、2年後の定期総会までの2年間とする、但し再任は妨げない。
2)任期途中で退任した役員の補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 プロジェクトリーダーの任期は、当該プロジェクトが終了するまでとする。
5 本会は役員会の決議により、顧問を置くことができる。
第6条(総会)
本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要がある時は臨時に開催できるものとする。
第7条(会費)
正会員の会費は別途定める。
第8条(会計)
本会の事業費その他の経費は、会費及びその他の収入を以て充てる。
第9条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第10条(付則)
1 本会則は、平成19年2月24日より施行する。
2 本会則は、平成20年1月26日より施行する。
3 本会則は、平成21年1月24日より施行する。
4 本会則は、平成22年4月24日より施行する。
5 本会則は、平成28年7月23日より施行する。
6 本会則は、令和2年8月1日より施行する。
7 本会則は、令和5年4月29日より施行する。